通常の介護タクシーを介護保険タクシーに切り替えたい
既に介護タクシーを開業し運営されている方の中には、やっぱり介護保険を活用して介護保険タクシーにしたいという方もいらっしゃるでしょう。
介護保険タクシー・介護保険適用型タクシーとはのページでもご紹介をさせていただいている通り、実は介護保険が適用される介護タクシーなど存在しません。
あくまでも介護保険事業と連動しながら介護タクシーとして利用者さんの移送のお手伝いをするということが介護保険タクシーの本質です。
従って、まずは介護保険との連動をするための事業所を構える必要があるのです。
訪問介護事業、障害者居宅サービス事業と介護保険タクシー
介護事業との連携とは、介護保険法に基づく訪問介護事業又は障害者総合支援法に基づく障害者居宅サービス事業もしくはその両方を運営する事業所が該当します。
これらの事業所の指定を都道府県又は市より受け、併せて介護タクシー許可を受けている必要があります。
訪問介護事業所や居宅サービス事業所において、そのサービスの中に「通院等乗降介助」というものがあります。
この通院等乗降介助とは、訪問介護事業等を運営する会社のスタッフ(ドライバーやヘルパーなど)が、利用者を自動車に乗せ移送し、その乗降のための介助を介護保険を算定するものです。
つまりは運転手が利用者を乗せて走るという行為が正しくタクシーに該当するわけで、この通院等乗降介助の算定(要は介護保険等にて賄ってもらうための算定)を受けるためには道路運送法に基づく介護タクシー事業の経営許可を受けていなくてはなりません。
訪問介護事業所の指定を受けるためには
訪問介護事業所や居宅サービス事業所の指定を受けるためには結構なハードルを乗り越えなくてはなりません。
これは、介護保険タクシーを開業するためのハードルとも言い換えることができます。
そのハードルの主なものはというと、
- ① 必ず法人格が必要である
- ② 目安として常勤で勤務できる人員が3名以上必要
- ③ 全員が介護系資格を求められる
- ④ 介護保険請求などの特殊な事務能力が求められる
どうでしょうか、現在、介護タクシー事業を営まれている方、特に個人開業の方にとっては少々、高めのハードルではないでしょうか。
仮にクリアできそうだとしても、実は安易に手を出すのは危険です。
訪問介護事業所は税金が大量投入されている介護保険事業であることを忘れるな
介護保険タクシーを開業したいと日々、多くのご依頼やご相談をいただきますが、その中でも一定数は介護保険事業についてを全く理解しておらず、経験も無いという方がおられます。
ネットなどで介護保険タクシーというビジネスがあって、介護保険が使えるのであればこれは上手く行きそうだと思われるのだそうです。
勿論、ビジネスですから上手く運用ができれば儲けを得ることもできるでしょう。
ただ、訪問介護などの事業は税金が大量投入されている事業であることを絶対に忘れてはいけません。
ここで我々が注意したいのは、税金が投入されている事業だから、これを乱用するようなことはやめて欲しいということではありません。
勿論、乱用することはいけませんが、それ以上に知っておいて欲しいこと、それは、税金が投入されている事業だからこそ、運用開始後の監視がとっても厳しいということです。
訪問介護事業所としての指定を受けることができたとしても、訪問介護事業の運営(主には介護保険法に列記)についてを理解せずに何となくで運用をすることで、気付かずに事業所として最低要件を満たせなくなってしまうこともあるでしょう。誤って必要以上の介護保険請求をしてしまうかもしれません。
当人は間違ってしまったから、気付かなかったのだから仕方ないと思っていても、監査の際にこれらが発見されれば虚偽とみなされて様々なペナルティーを受けることになります。
これからは良く地元の新聞を見るようにしてください。
定期的に「指定取消」や「介護保険〇百万円返還命令」などの記事を目にするはずです。
介護保険タクシーをやりたいから開業!は良く考えてから
我々が介護タクシー開業のサポートをさせていただくようになって早6年(平成30年6月現在)が経ちます。
良くも悪くも色々な経験をさせていただきました。
この「悪くも」の経験は介護事業の経験や知識の無い介護保険タクシー開業希望者へのアプローチと考えています。
我々が考えることは、介護タクシーに介護保険を使うのではなく、介護保険に介護タクシーを使うということです。
要は入口が逆だと思っています。
訪問介護事業等における通院等乗降介助は、利用者を自動車に乗せての介助となるため運送業に該当することは前述のとおりです。
この通院等乗降介助をサービスに取り入れたいと考える訪問介護事業所などが介護タクシー許可を受けて介護保険タクシーとなるというのが自然な流れではないでしょうか。
介護事業(介護保険法)に精通する会社(事業者)が利用者のために、また、ビジネスの幅を広げるために介護保険タクシーとして活動することは何ら問題ないと考えます。
介護保険タクシーを運営したいがために、無理くり訪問介護の要件を満たして介護保険タクシーとして開業したとしても、長続きはしません。
というよりも、介護保険制度について理解をしていないのですから、運用そのものが成り立たないでしょう。
不安であればまずは介護事業の知識を習得してから
これらの文面を見て不安だと感じた方は、当面は介護タクシー事業者として引き続き、活動をされてはいかがでしょうか。
介護タクシーは個人でも法人でもドライバー1名から開業が可能なビジネス。
ご存知の通り、介護タクシー車両にかかる固定費を見ておけば運用は成り立ちますし、極端なことを言えば売り上げがなかったとしても特に制裁を受けることはありません。
介護タクシー許可には譲渡譲受という手続きが設けられておりますから、将来的に法人成りをする際にも比較的スムーズな事業の移行が可能です。
無理してお金と時間と労力をかけて介護保険タクシーへの移行をするよりも確実なチャンスを待つという選択肢もあるのではないでしょうか。
介護保険タクシーのビジネスチャンスを否定してはいませんよ^^
ここまでネガティブなことを沢山、書いてしまいましたが、介護保険タクシーを否定するつもりは全くありません。
介護保険の知識が無いとなかなか運営が成り立たない介護保険タクシーですが、裏を返せば実質的なライバルも少ないということ。
我々の開業サポートの経験上、既に訪問介護事業などを運営されている会社さんが介護保険タクシーを導入するケースにおいては、現状の利用者さんに対してのサービス提供のことが多く、新たな顧客を開拓される方は少ないと感じます。
しっかりとした知識の習得と人員配置や資金計画など、ビジネスプランを立てられるだけの方であれば、思い切っての介護保険タクシーへの参入も良いのではないでしょうか。
絶対にやってやるぞって方は、いつでもお気軽にご連絡くださいね。