法人設立前に介護タクシー許可を法人として取得できるのか??
これから介護タクシー許可を受けて事業を展開したいと考えている場合。
個人事業として許可を受けるのか、株式会社やNPO法人などの法人として許可を受けるのかを検討されている方もいらっしゃることでしょう。
法人として許可を受けたい場合にあっては更に、既設法人にて許可を申請する場合と、新たに会社や法人を立ち上げて許可を受けたい場合とに分けられるかと思います。
そんな新たに会社や法人を立ち上げて介護タクシー許可の取得を目指される方に是非、ご覧いただきたい内容です。
介護タクシー許可においては発起人による設立が認められている
介護タクシー許可は、まだ存在していない(登記されていない)会社や法人においても、設立を模索する発起人によって申請をすることができるのが大きな特徴です。
数ある許認可の中でもこんなことができるのは運送業くらいなものです。
大きなメリットとしては、設立後の最初の決算期をフルに使えること。
新設法人においては一定の要件はあるものの、消費税が免除となったりなど節税効果が期待できます。
しかしながら、先に設立をしてしまってから介護タクシー許可を受けるのでは、この節税効果が大幅に薄れてしまったり、決算月が早々にやってきて色々と大変だったりするわけです。
この辺りの判断は実際に運営する皆様の判断によるところも大きいのですが、手続きのスピードを考えても設立前の発起人申請ができるケースにおいてはその方が良いのではないでしょうか。
まぁ、メリットがあればデメリットもあるわけで・・。
発起人設立は高度な知識を求められことを肝に銘じて!
発起人設立による会社や法人での介護タクシー許可申請については、非常に高度で広範囲な知識が求められることを念頭に置きましょう。
一言で発起人設立と言っても株式会社や合同会社、NPO法人に一般社団法人など様々な法人格があり「発起人」はそれぞれ違うわけで、設立が完了してからの何もかもが確定してからの許可申請とはワケが違います。
それぞれの法人格がどのような法人格であるかの理解は必須ですし、その後の段取りも大きく異なります。
申請に添付する契約書などの書面の権利関係などについても設立前(存在していない会社)なので非常に複雑です。
専門家(行政書士)には任せずに進めたいと考えている方や、探り探り手続きを進めている方は設立後申請を選択されることが賢明です。
専門家(行政書士)への依頼は実績を確かめてから!
専門家(行政書士)に任せる場合でも、知識や実績がいかほどなのかを確認することは必須です。
同業他社にて着手した介護タクシー許可案件を途中で放り投げられて弊所にご連絡をいただくケースが毎年コンスタントにあるわけで、全然知識も無いのに前金なんて言って金銭を受け取っている輩までいるくらいです。
それぞれ、専門分野がありますからいかほどの実績があってやっているのかは是非とも確認した上で依頼するようにしてくださいね。
弊所では設立前の申請が良いのか、設立してからの方がスムーズかの判断からさせていただいております。
勿論、介護タクシー許可だけではなく会社や法人の設立から丸々対応をさせていただいておりますから、いつでもお声がけいただきたいものです。