介護タクシー許可を受ける際には法令試験が存在
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当サイトでも使用している「介護タクシー許可」という言葉ですが、手続き上は乗用旅客自動車運送事業と言って一般的なタクシー等を含むものです。
一般的なタクシーにおいては事業者過多状態が続いていることもあって新規参入ができないエリアが多くあるなどの問題がありますが、現時点においては介護タクシー事業に関しては参入が可能です。
この乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける際、許可申請をした後に法人役員や個人事業者を対象に行われているのが法令試験。
えっ、試験があるのって思われた方も多いかと思いますが、そうなんです、大原則としては法令試験を受験し、これに合格しなくては許可を受けることはできません。
法令試験は法人役員か個人事業主が受験
タクシー事業における法令試験においては許可申請をした申請者が会社(法人)の場合には役員(取締役や理事など)が受験することになります。
また、個人事業主の方が許可申請する場合には、その事業主本人が受験しなくてはなりません。
勉強するのは学生時代のテスト依頼だよなんて方も多いように思いますから、頭に入れるのも大変かもしれません。
ちょっと、他人事(ひとごと)のような文面じゃないかと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、弊所にとっては他人事の部分も多いのです。(詳細は後述)
なんと関東運輸局管内の一都七県では法令試験が免除!
前述の文面の中での「他人事」はここに繋がります。
関東運輸局管内の一都七県(東京・千葉・神奈川・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨)のエリアに営業所を構えて介護タクシー事業を開業したい場合には、許可申請は必要ですが法令試験は不要です。
他のエリアと同様に法令試験は存在するのですが、今時点では免除というスタンスを取っています。
従って、各種存在する介護タクシー許可の要件をしっかりと抑え、準備をすることができれば、大原則として許可を受けることが可能です。
いつ法令試験の免除が無くなってしまうのかはわかりませんが、そうなると早めに取得しておいた方がお得??ってこともあるかもしれませんね。
法令試験の難易度は?合格率は?
試験があるとなると気になるのはその内容や合格率。
難易度が低い試験であることを願うばかりではないでしょうか。
試験内容としては道路運送法を始めとした運送事業に関連するものから出題されます。
全30問中24問が合格ラインとされており、数値だけを見れば70%以上の正当にて合格となりますが、問題数が少ないが故に落とせる問題も限られてきます。
また、以前はそうでもなかったようですが、近年では合格率が極めて減少し、相当、苦労されている方も多いとか。
聞く話によると合格率が7割程度(管轄する運輸局によって異なります)のようです。
この7割という数値をどう捉えるのか。
私なんかは結構前向きに全く勉強をせずに試験に挑む方もいらっしゃるであろうと考えて、しっかりと勉強して臨めば合格できるかななんて考えちゃいますが。
いずれにせよ、油断は禁物。
介護タクシー事業に関しての過去の法令試験問題は公開されていないようですが、これに代わるものとしては個人タクシー事業者向けの法令試験問題を確認してみてはいかがでしょうか。
これは個人タクシー組合である日個連のサイト内に公開された過去問題集です。
実際に受験をされた方の話では、この過去問題を必死に勉強し問題の言い回し等に慣れることで合格はできると話されていました。
ちなみに弊所での関東運輸局外でのサポート実績は絶対数が多くないので参考になるかは不安ですが、東北運輸局管内、中部運輸局管内、信越北陸運輸局管内にて許可申請を行ったケースにておいては不合格となった方はおりません。
却ってプレッシャーをかけてしまったかな^^