介護タクシー許可は残高証明書で現金があることを証明
介護タクシー許可の取得に向けて既に色々と調べていらっしゃる方はご存知かもしれませんが、確保した資金の証明書として残高証明書の添付を求められます。
残高証明書においては事実として口座に残存する金額にて証明書が発行されてしまうので、介護タクシー許可を取得するにあたってハードルとなることも・・。
今回はギリギリでしたが資金確保に成功し許可を受けることができました。
残高証明書は実際に存在する現金を証明するもの
残高証明書ですが、その名のとおり残高を証明するもの。
金融機関であれば窓口にて申し出ることで必ず発行をしてもらえますが、金融機関口座にどれだけの残高があるかを証明書として発行してくれます。
口座に残る残高を証明するものなので、お金が無ければ無いなりの証明書が出てきてしまうのです。
ここで問題が。
介護タクシー許可を取得するための要件にて、事業を開始できるだけの資金の確保が必要です。
そもそもこの事業を開始できる資金の確保を証明するための裏付け書面として残高証明書の添付を求めているわけですから、資金計画に満たない残高証明書を添付した場合には許可を受けることはできません。
介護タクシーは比較的、初期投資が少ないビジネスではありますが、100万円から500万円程度の資金を確保しなくてはなりません。
中でも個人開業の場合、そのほとんどが介護タクシーとして使用する車両の購入価格なのですが、なかなか簡単に集まる金額ではありません。
それでも、残高証明書に計画をクリアしなくては許可を受けることはできないのです。
自己資金でも借り入れた資金でも資金確保ができれば問題はない
この残高証明書により証明する資金の内訳ですが、特に自己資金でなければならないとは言っていません。
どういうことかというと、自分でコツコツと貯めた自己資金でも勿論良いし、金融機関や親族から借り入れた借金でも問題は無いということです。
ですから全額を自己資金にて確保することが難しければ両親などの親族に相談し借り入れることでも構いません。
とにかく現金を確保できれば問題は無いということです。
ただ、一点注意しなくてはならないのが、金融機関などから借り入れる場合です。
金融機関の融資実行は許可書が出てからが通常
介護タクシー許可の申請に求められる残高証明書は申請日前1ヶ月以内のもの。
つまりは許可申請前に資金が確保できていることを証明しなくてはなりません。
許可が出てから融資が実行されても何の意味がありません。
ところが金融機関による融資実行は許可書を提示することが前提となることが多いので、許可後に融資が実行されるのが一般的です。
これではせっかく融資の審査に通っても、許可を受けることはできません。
ですから融資を受けて介護タクシーを開業する場合には、金融機関に融資実行のタイミングを必ず確認して、もしも許可後の実行となっている場合には事情を説明してなんとか許可申請前に実行してもらえるようお願いしてみましょう。
申請時に確保した資金は許可が出るまで確保することが原則です。
許可を申請する際に資金が準備して残高証明書を取ったからといって、それで終わりではありません。
許可の審査上、許可申請前に確保した資金は許可が出るまでの間、キープすることが大前提です。
審査内容を公示した手引書にもそのように記されております。
他の要件に目を向けがちですが、介護タクシー許可を受けるにあたって無視できない要件ですから、準備できるのあれば自己資金をコツコツと貯めて開業を目指されることが良いのかと思います。
色々とルールがありますから、許可取得に関して不安がある場合にいつでもご連絡をお待ちしておりますよ^^