ちょっと、威圧的なタイトルでごめんなさい。
ある役所の方から聞いた話だと、介護タクシー許可を受けたまでは良いものの開業届が出てこずに督促??をすることも結構、多いのだとか。
実は弊所においても介護タクシー許可は自力もしくは他の行政書士事務所にて取ったけど、開業届が出せずに困っているというニッチなご依頼も年間で数件はあるでしょうか。
開業届自体はそんなに難しいものではありません。
それなのにどうしてこんなことが起こるのかを今回はちょっと、書いてみます。
っと、その前に本日も無事に開業届を受理していただきました。
非常に申請に対して協力的なご依頼主さんでしたので、とってもスムーズにここまでたどり着いた案件でした。
さて、本題。
介護タクシー許可を受けた後は6ヶ月以内に開業をしないと許可は失効します。
この期間を延ばす手立てがないわけではありませんが、ルール上はそのようになっています。
介護タクシーを開業しようと思って許可を取ったんだから6ヶ月を過ぎてしまうなんてありえないと思う方がいるかもしれません。
そこが意外と大きな落とし穴だったりします。
開業をするためには車両の登録やメーターの設置、任意保険への加入など決められていることは全てクリアし、その上で開業届に書類や写真を貼付して提出します。
提出した書面を管轄窓口が確認して、問題があれば修正を求められますが、修正できないレベルの問題が生じたらどうでしょうか。
この場合には、開業できませんよね。
許可後に車が登録できなかったり、メーターが設置できなかったり・・・。
意外と多いんですよ、こういうこと。これが引っかかれば開業はできません。
もう少し上手(うわて)なのがドライバーがバックレたなんてケース。
二種免許を持ったドライバーが確保できなければ勿論、開業はできません。
そして更に更に上手で資金計画も総崩れのケースが、社会保険や労働保険への加入が義務であることを知らなかったケース。これは致命的です。
何となく耳にしたことがあるかとは思いますが、社会保険の会社負担ってすごく大きいんです。何がどういうことでこの法令ができたのかはわかりませんが、とにかく会社負担が大きくて小規模会社などでは相当な負担になっているようです。
介護タクシーを始められる場合、そのほとんどが少数制です。それにも関わらず社会保険に加入するとなるとお金なんて回りませんよ。
これを知っていて手続きを進めたのであれば良いのですが、何となくで進めてしまうとせっかく許可を取ったのに開業ができない、もしくは開業をするのをやっぱりやめようかななんてことになりかねません。
これが介護タクシー許可の難しい所でもあるのです。
許可が出たのに開業できなくて困っているから助けてよって依頼を受ける際は、そのほとんどが開業サポートを担当した会社や行政書士事務所からの説明がなかったケース。
今日もとなりで行政書士さんが窓口の人にイチからジュウまで説明を受けてました。
これってどうなの?同業者の我々としてはちょっと、見苦しい光景でした。
一応、最後に宣伝しておきますがサポート費用が安いからとか、事務所が近いからで手を出すとミスに繋がることがありますから、くれぐれも良くご判断くださいね。