介護タクシーは個人でも法人でも運営が可能な事業(許可)

介護タクシーは個人での開業も可能

最近では随分と落ち着きましたが、従前より、「介護タクシーを個人で開業できるのか?」といった質問を多くいただきました。

許可取得のサポートをさせていただく中で、個人での許可取得を当たり前のようにこなしてきた現状も手伝ってか、何でそんな質問が生じるのだろうと不思議にさえ感じておりましたが、何となく掴めた気がします。

仕事として携わっていく以上、素人感覚と言いますか全く何もわからない真っ白な状態を想像して、皆様の疑問を解決できるよう初心に返って努力をしなければいけませんね。

本当に反省材料です。

さて、前置きが長くなりましたが、前述の「介護タクシーを個人で開業できるのか?」という質問ですが、どうやら「個人タクシー」の知識を有する方がこれと混同し、このような疑問を抱かれているのではないかと考えるに至りました。

文脈でお判りでしょうが、介護タクシー許可は個人で受けることも可能です。

つまりは個人開業が可能な業種ということになります。

介護タクシー許可は個人申請の場合でも法人タクシー許可としての取り扱い

介護タクシー許可は個人でも複数台のタクシー登録が可能

個人で介護タクシーを開業するとなると、俗にいう「個人タクシー」の概念をイメージされることがあるでしょう。

しかし、介護タクシー許可を個人事業者として受ける際の許可基準は個人タクシーとは異なります。

良く個人タクシーを開業する場合には一定の実務経験があったりとか、事故があってはダメとか聞きますよね。

介護タクシー許可の場合には、こういったことは一切気にする必要はないのです。

それは、「法人タクシー」としての基準に則って審査もされますし、許可後の運営もこれに準じているから。

厳密には福祉に限定した限定許可として基準が設けられていたり、基準が緩和されていたりしますので、全てが同様の基準に則る必要があるかというとそれは違うのですが、ベースとなる部分は法人タクシー許可となるのです。

個人の介護タクシー事業者でも複数台の車両登録が可能

個人の介護タクシー事業者は、いわゆる個人タクシーとは異なりますから、個人事業者として複数の介護タクシーを保有することも可能です。

ハイエースなどの大型車両をメインで登録し、軽のスロープ車を近隣地への移送用として介護タクシー登録することだってできます。

また、自分以外の運転者や事務員等を雇い入れて、規模を大きくすることだって可能ですから、どうしても予約が重なる朝と夕の時間帯は複数のドライバーで複数の車両を無駄なく配置なんてことだって問題ありません。

意外と知らずに経営をされている方もおられるようですから、最初は1台スタートでも増やせることを頭に入れておくと今後に繋がりますね。

介護保険タクシーは個人での開業はできません

個人では介護保険タクシーを開業することはできない

介護タクシーを個人事業者として開業することは可能であることは説明の通りですが、介護保険タクシーを目指す場合にはちょっと話が変わってきます。

端的に申し上げて、介護保険タクシーを個人事業者として開業することはできません。

それは、何故か。

介護保険タクシーを開業するためには、介護タクシー許可のほかに介護事業所としての指定を受ける必要があります。

この指定を受けるための要件の一つに「法人であること」が存在します。

これが理由です。

早い時期から介護保険タクシーとして運営したいなら法人で許可を受けるべきか?

開業当初から介護保険タクシーとして運営することを決めているのであれば、迷うことなく法人として許可を受けるべきです。

ただ、相談でも良くお受けするのが、介護保険タクシーとしてスタートしてみたいが、すぐには利用者も増えないだろうし、税金や運営資金が心配との声。

将来、介護保険タクシーとして活躍したいけど、すぐじゃなくてもいいかなぁなんてお気持ちの場合には、開業当初の資金繰りは非常に気になりますよね。

確かに法人となれば均等割りなどの税金が売り上げに関係なく生じますし、介護保険タクシーともなれば法令上の基準から人件費も最初から掛かります。

仕事がまだまだ安定しない時期での固定費は運営への影響は大きいはずです。

ここは良く判断を重ねて検討すべきポイントです。

個人で開業後に介護保険タクシーを目指す道だって存在します

個人では介護保険タクシーが開業できないからと言って、見込みが全くないにも関わらず、やるかもわからない介護保険タクシーだけのために法人からスタートってのは考え物です。

そんな方には朗報。

実は介護タクシー許可には個人から法人への許可の移し替えという手続きがあるのです。

正式には譲渡譲受って手続きなのですが、個人事業から法人成りする際にも利用できる手続きです。

手間は新規許可と変わらず結構なボリュームなのですが、登録免許税はかかりません。

とは言っても結構、面倒な手続きではあるので行政書士に法人設立からの全てを任せてしまうのが本当に手っ取り早いですが、見込みのない状態で浪費するお金があるのであれば、ひとまずは個人として開業して、規模が大きくなって資金にゆとりができた段階で法人成りなど投資をするほうが心配性な経営者さんには良いのではないでしょうかと思います。

兎にも角にも個人開業をしたからと言って介護保険タクシーは諦めなさい!ってことではありませんから、焦らず考えましょうね。

個人か法人かで悩んだらまずは個人を選択するのも一つの手段

介護タクシーの開業を個人でするか、法人でするか悩んだら

これらのご相談をお受けする際に、弊所にて良くお答えする内容。

それはひとまず介護保険タクシーは諦めて、個人開業してはいかがでしょうかということ。

というのも、ハナから介護保険タクシーで開業すると言い切ってご依頼をいただく方はそれなりの準備と気持ちをもって臨まれています。

資金確保が必要だってことも重々承知の上で、ご依頼をいただくことが圧倒的多数です。

しかしながら、気持ちが固まらない若しくはやってみたい程度の方については、少し石橋を叩いて進んでみてはと忠告をさせていただいている次第です。

本当に経営って難しいです。

上手な経営者って出すべきところには惜しまず資金を投資して、抑えるところは抑えるといった判断を常にしているわけですが、新たに介護タクシーの経営者となる上で、最初からそんな能力を持ち合わせている人ってきっと稀です。

介護タクシーの開業や運営って、数ある事業の中では元手や維持費がかからないビジネスだと思います。

そんな恵まれたビジネスに参入するのであれば、最初は勉強を兼ねて石橋を叩くってのもアリな選択肢だと考えています。

何かのきっかけでせっかく介護タクシー事業者となるのだから、成功して多くの方のお力になってあげていただきたいと願うばかりです^^

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