介護タクシーのスタートはほとんどが1台から。必要に応じて増車すれば問題ありません
新規で介護タクシーを開業される方のほとんどがまずは1台からのスタート。
我々がこれまでサポートさせていただいた案件においても最初から複数台というのは、そこまで多くはありません。
複数台スタートの会社さんは大抵が既に他のビジネスをやっていたりのケースが多いです。
まぁ、病院さんとか特養さんとかそんな感じです。
だから、介護タクシーが2台、3台となるのは本当におめでたいこと。
何といっても、利用者からの要望があるからこその増車ですからね。
本日は新規開業の際にもお手伝いをさせていただいた介護タクシー事業者さんの増車届を出してきました。
今回の場合、条件が整っていましたので、思い立ってサラッと増車ができました。
介護タクシーの増車って簡単にできるの??ということを書いてみたいと思います。
やっぱ、増車するためには車庫がなければダメだよね
そりゃそうです。
普通の自家用車だって車庫証明などが必要ですし、車庫がなければ車を保管することができません。
ましては、事業用の介護タクシーともなれば尚更ですよね。
介護タクシーの場合、車両の大きさに加えて前後左右が50cm以上の余裕を持った場所でなければ車庫として認められません。
この車両を停めるスペースが余っているかどうかが非常に重要なポイントで、車両の入替などの場合にはあんまり問題になることはありませんが、増車の場合には余りが無ければ登録することができません。
今回の場合を説明すると、そもそも我々が新規開業の際に手続きを取らせていただきましたから介護タクシー専用として使用できるスペースを採寸し、申請させていただきました。
要するに最初の段階から増車を想定しての許可申請だったということです。
ですから、今回の増車も大きな障壁も生じずに難なく手続き完了となったわけです。
では、車庫が無い場合にはどうなるのか??
ご自宅の車庫を活用して許可を取るような場合、最初から潤沢な広さの車庫を確保することが難しいことがほとんどです。
この場合、実際に開業して順調に利用者さんが増え、いざ増車となった場合においても車庫に余裕がありませんから、すぐに増車することができません。
近くの有料駐車場を借りれば増車できるんでしょ!といった簡単なモノでもありません。
新たに増車する際、車庫の広さが足りなければ、車庫を確保し広げなくてはなりませんが、この時必要なのが車庫の拡張認可です。
車庫の拡張認可はその名の通り認可申請。
車庫の広さは勿論のこと、所有か賃貸かなどの権限の証明や前面道路の車両制限令の問題など、新規許可の時と同様に審査に必要な書類を添付して審査が行われます。
その期間、約2ヶ月。
同じ増車でも、車庫が確保できている場合とできていない場合では随分と段取りに違いがあるのです。
じゃあ、最初から土地の全部を車庫にしちゃえばいいじゃん!は、超危険
時折、行政書士の中でも自宅の車庫の全部を介護タクシー用の車庫として申請してしまうケースがあるようです。
これが絶対的にいけないわけではありませんが、時と場合によって使い分ける必要があります。
確かにこれまでの説明の通り、広い土地の全部を車庫として申請しておけば、急な増車の際に非常に助かります。
ただ、そこがもともと介護タクシー用に用意した車庫だったり、土地が余っていて広大な敷地を有しているなどの場合に限定した方が賢明です。
通常、自宅などの場合には家族の車があったり、2台しか停めるスペースがなかったりということがほとんど。
その全部を介護タクシー用としてしまっては、家族の自家用車はどこに停めるのでしょうか。
ちなみに車庫が無いのに何かしらの方法で車庫証明を取ると結構なおおごとになります。
公安委員会(要は警察)を敵に回すのは、マジで危険だと思いますよ。
介護タクシー用として使用できるスペースを見極めて申請しましょう
何だか長ったらしい説明となってしまいましたが、増車をする際には車庫が確保されているととってもスムーズに手続きが完了します。
だからといって、無理をしてまで車庫を広げて申請するのはやめましょうね。
少なくともマイカーや将来の家族計画も考慮しておくことは大事だと思います。
ビジネスが上手くいって増車が必要になった時は、お金を掛けてでも車庫を広げましょう!
お金を掛けるのが勿体ないからなんて言ってても仕方ありません。
結構、そんな大きな心がビジネスを発展させるカギでもあったりするのかなと思いますよ。
ちなみに私も超貧乏性のケチなので、どうせならって良く言っちゃいますから、あまり大きなことは言える立場ではないんですけどね・・。