介護タクシー営業所や車庫の所在地は要件にかかる部分なので良く確認して!
介護タクシー許可に限った話ではないのかもしれませんが、許可申請において添付する書面には営業所や車庫の所在地を記載しなくてはなりません。
実際に運営が始まった際に使用する場所ですから誤った記載をすることはあり得ないと思いがちですが、準備を進める中で自分が認識していた住所と土地の番号が違うなんてことに出くわすことも少なくありません。
そんな時は許可申請に添付する書面や確認作業においても慎重かつ慎重に進めなくてはなりませんから覚えておきましょう。
少し前、お盆中に対応をさせていただいた案件においても住所地と土地の番号が異なる案件でしたが、追加書面の添付と証明書を取得したことで問題なく受理されました。
遠方にもかかわらずお声がけいただけることは我々としては本当に嬉しいこと。
ありがたい限りです。
ご自身にて対応をされるケースなどにおいては、このケースに該当してしまうと恐らくは結構な時間を取られますので、知っておくだけでも随分と違うと思います。
一番良くあるケースは住居表示と地番の関係
東京などの都会や地方においても住宅などの建物がキレイに並んでいるような場所に多いのですが、住居表示と言うものを実施している場所があります。
まず整理しておくと、日本全国の土地には番号(地番)が付けられていて、一般的にはこの番号が住所(住民票上で言う住所)とされることが多いですし、大昔はこれが基本的な考え方でした。
しかし、地番で全ての住所を決めてしまうと利便性上よろしくないケースなど様々な事情があって、地番とは別に実際に建っている建物に対して住所を付番することがありますが、これを住居表示と呼んでいます。
具体的には地番が山田町100番地1に建っている住居の住所が山田町一丁目30番8号なんてケースです。
許可申請などに添付する証明書は基本的には地番や家屋番号
また新しい言葉が誕生しました。
家屋番号とは建物の一つ一つに付けられたいわば整理番号ですが、土地については全ての土地に番号が付けられているのに対して、家屋番号は法務局への登記がなければ付されることはありません。
通常、他人に対して権利などを主張するためにはこの家屋番号(登記)が非常に重要なので、賃貸契約書などにはこの番号が記載されることが多いかと思いますが、古い建物などで登記がされていないこともあるので、そんな時は各市区町村役場などに問い合わせてみてください。
家屋番号と言う言葉を広く捉える場合の話ですが、法務局の登記が無い場合でも各市区町村などの固定資産台帳などを閲覧すると各市区町村が勝手につけた家屋番号などがあることがあるので確認してみると良いかもしれません。
話を戻して、介護タクシー許可申請に際してのこと。
営業所などに用いる建物などを自己所有している場合には法務局における登記簿謄本、賃貸や使用貸借の場合にはそれぞれの契約書の写しを添付します。
この時、自分が思っていた住所と異なる表記がされている場合には、正しく今回のケースに該当しますので、申請する住所と土地や建物の所在地が同一の場所であることを証明しなくてはなりません。
行政や法律で勝手に決まっていることなのに、とっても面倒臭い話です。
やはり証明のベースとなるのは登記簿などの公的証明書
こういったケースに該当する場合、法務局で登記簿を取る際にも場所が特定されずに窓口にてひと悶着あるものと思います。
慣れている方は別ですが、初めて法務局を訪れるなんてケースだと意外に苦戦を強いられるかもしれません。
そんな時は地番照会サービスを活用してください。
対象の土地や建物を管轄する地域の法務局に問い合わせれば教えてくれるはずです。
そして、無事に登記簿を取得した上で、市区町村役場にて住居表示証明書などを発行してもらうと良いかと思います。
住居表示証明書などで地番と住所が同一場所であることが書かれていればこれを添付すれば問題ないでしょう。
時々、建物の築年数や所有者などの関係にて住居表示証明書が発行されない場合もありますが、何か代わりになるものが無いかを相談されることが賢明です。
住居表示をしていなければ必ず地番が住所となるのか??
答えを先に書くとNO。必ず一致するわけではありません。
ただ、住居表示の場合と違って、極端に違う表記となることは少ないように感じますが、地番と住民票上の住所は必ずしも一致するわけではないので知っておきましょう。
介護タクシー許可の申請においては、この場合も住居表示のケースと同様です。
従って、申請する営業所の所在地などの番号にズレがある場合には、同一の場所であることを証明しなくてはなりません。
もっともこの場合、公的な書面にて最終的な証明書が出ることは極めて稀なので、関係性を示す公的書面に加えて同一の場所であることを証明する宣誓書を任意で作成し、署名押印をすることで受理されることがほとんどです。