既に訪問介護事業を営まれている会社の方より、介護タクシー許可の取得依頼をいただくケースがここ数年また増えています。

皆様の声から察するに実際に利用者さんをお車に乗せて介助をする、いわゆる通院等乗降介助を求められる機会が増えているとか。

訪問介護事業所においては通常、生活援助と身体介護の二つをサービスとして提供し介護保険の算定を受けますが、ここに、同一の会社において介護タクシー許可を取得することでこの通院等乗降介助というサービスの提供ができるようになります。

実際に車に乗せての介助という行為が運送業法上のタクシーに該当するため、訪問介護事業所としての指定だけでは認められないのです。

訪問介護事業所さんからすれば、あまりタクシーという感覚ではないようですから手続きにも苦戦される会社さんが多いようですね。

そんなこんなで今回も弊所にて介護タクシー許可申請のご依頼をいただき、対応をさせていただきました。

群馬の介護タクシー許可書

勿論、無事に許可。

相変わらずの100%許可実績継続中です。

ちなみに訪問介護事業所さんより同じくらい多いご依頼として、ヘルパーさんの白ナンバーや黄色ナンバーで移送したいというものがありますが、この場合にもまずは介護タクシー許可が必要となりますので、お忘れなく。

まぁ、その後に更に別の許可を取ってとちょっと面倒ですが、それは改めて。

電話
介護タクシー開業応援サイト!メールフォーム