駐車禁止等除外標章とは
一般の方が生活をする上ではあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、身体に不自由を抱える方が日常的に使用する車両や、公共のために用いられる車両などに対して、一定の条件のもと、駐車禁止エリアへの駐車を除外するという標章です。
条件が伴いますから、どこでもOKというわけにはいきませんが、目的地の近隣に駐車場が無いなど、ちょっとした用事の際にはとっても便利な標章です。
体が不自由な方にとっては、数分の用事のために何百メートルも離れた駐車場に停めるのでは本当に酷です。
こういった際でも、駐車禁止を気にせずに安心して停められるよう配慮されたものです。
介護タクシーや医療系の車両(訪問診療など)については、その目的から利用者の利便性を考慮して駐車禁止除外標章の対象となっております。
介護タクシー車両に対する駐車禁止等除外標章
介護タクシー許可を受ければ自動的に駐車禁止等除外標章がオマケで付いてくるわけではありません。おまけで付いてくるのであれば、何とも手続きが楽チンで良いのですがそんなに甘くはないですね。
キチンと申請をして決済を取って、駐車禁止等除外標章という掲示物を貰ってください。これを掲示してはじめて除外が適用となるのです。
駐車禁止等除外標章の申請先
駐車禁止等除外標章をすぐにでも取りたい!
さて、どこに行けば良いのでしょうか??
答えは、管轄する都道府県の公安委員会です。
駐車禁止等除外標章は介護タクシー事業者さんが事業を展開するエリアを管轄する公安委員会に出向いていただければ詳細の説明などを受けることができます。
ここまで来て「そもそも、公安委員会って何だ??」という方もいらっしゃるはず。
要は都道府県警察です。東京で言えば警視庁、その他で言えば県警本部など。
ただ、申請の窓口になっている場所は本部だったり各警察署だったりと地域によって運用が異なりますから、この点についてはそれぞれのサイトなどで確認してから訪問してくださいね。
駐車禁止等除外標章が利用できる範囲
発行された駐車禁止等除外標章が有効とされるエリアは、その発行を受けた都道府県単位です。
駐車禁止等除外標章を受けたエリア以外の都道府県において、同様に標章を受けたい場合には、その都道府県においても申請を行い、別に標章を発行してもらう必要がありますからお忘れなく。
結構、県境の地域で営業所を構える介護タクシー事業者さんですと、意外と不便という声も少なくありません。
誤って駐車禁止で取り締まりを受けるのも変な話なので気を付けましょうね。
介護タクシーでも駐車禁止等除外標章が認められない場合がある
これは地味に覚えておいた方が良い重要な内容です。
前提として、我々が開業サポートに対応をしている山梨県を含めた関東エリアでのこととして記載しますので、その他の地域の場合には運用方法が異なるかもしれませんが、介護タクシー許可を受けている車両であっても「介護車両」でなければ駐車禁止除外標章は受けられません。
介護タクシーって介護車両じゃないの???
この点について詳しくご存知の方はあまり心配しなくても良いのですが、見た目が介護車両であっても介護車両として取り扱われない車両もあります。特に、近年は利便性の関係からか多いように感じます。
まず、介護タクシー許可は俗に言う介護車両(車いすで乗れるタイプや、寝たまま乗れるタイプなど)で無くても許可自体を受けることはできます。言うまでもなく、これは介護車両ではありません。
もう一つ、注意しなくてはならないのが座席を倒したりすることによって、車いすのまま乗車ができたりするような介護車両。これも実は介護車両として取り扱われません。
小さめの車両で開業される方に多いように感じますが、後部座席を取らずに折りたたむことで上手に運用したいという方においては通常、介護車両とはなりませんのでご注意ください。
ただ、あくまでも原則論となりますから、車両を準備する際には良くお調べになられた方が良いかもしれませんね。
駐車禁止等除外標章が機能しない場所
駐車禁止等除外標章を掲示したとしてもその効力を得られない場所もあります。
具体的には、交差点内や交差点から5m以上離れていない場所、カーブで見通せない場所や、横断歩道上などです。
考えると当たり前の内容ばかりなのですが、これらの場所に駐車してしまうと一般の車両と同様に駐車禁止の餌食となります。
駐車禁止等除外標章の不正使用は絶対にダメ!!
最近、ニュースで見かけることが増えました。とっても残念です。
体が不自由な方々のために設けられた制度にも関わらず、これを不正な手段にて取得し悪用する方が増えているようです。
このままでは、この制度自体の存続が危ぶまれてしまいます。
上手に活用して生活をされている方のためにも、不正な利用や不正利用者への貸与など絶対にしないでくださいね。