介護タクシーには営業区域というものがある
介護タクシーを開業したいと様々なホームページや参考資料などを熟読された上で、我々のもとにお越しいただく方が多いので、お越しになられた段階ではほとんどの方がご理解をされておりますが、最初は全国どこでも営業できるのはないかとお考えだったとおっしゃる方も少なくありません。
実は介護タクシー事業の経営許可においては、許可の条件として営業が可能な地域が定められます。従って、どこもかしこも営業活動をしても良いとお墨付きをもらえるわけではありません。
それでは、具体的に営業可能な地域とはどういうものなのでしょうか。
通常は営業所を構える地域が営業区域
介護タクシー許可を受ける上では、営業所の位置を定めて許可を受けることになりますが、この営業所を管轄する都道府県が単純に営業区域として設定されます。
個人開業をされる方においては、そのほとんどがまずはご自宅を営業所にされ開業をされておりますが、要はご自宅を管轄する都道府県が営業区域なのです。
都道府県によって面積は異なりますが、その全域を営業区域として活動できるわけですから、そこまで窮屈な営業活動を強いられるわけではありません。ただ、営業所が県境に近い場所にある場合には、運営上、困った状況になることもあります。
営業区域の片足方式
営業区域は営業所を構える都道府県に限定される旨の説明は前述しました。営業区域外での営業活動はNGです。
では、営業区域内から県外への移動を依頼された場合はどうなのでしょうか?
答えは受けていただいたOKです。
業界では片足方式などと呼ばれているようですが、要は発着地点のいずれかが営業区域内にあれば良いという考え方です。
営業所のある都道府県から他の都道府県への移動を行ったとしても、それは違反行為ではないのです。その逆もしかりですので、営業所を構える都道府県内に戻ってくるという運行も想定されます。
困るのは県境に営業所を構えるケース。橋を渡れば別の地域なんて事業者さんもあるわけで、当然に営業区域外から営業区域外の移動のご依頼なんてこともあるわけです。ただ、残念ながらこれはお受けできません。せっかくのご依頼ではありますが、ルール違反なのです。
隣の都道府県でも運行がしたいんだけど
営業所を県境に構える方が実際に開業をすると、そのほとんどの方がこの悩みを抱えます。実際に、開業後にご相談をいただくケースはとても多いです。
ただ、繰り返しになりますが、現状のままでは区域外の仕事を受けることはできません。
そんな時にはどうしたら良いのか。
手っ取り早いのは、隣の営業区域にも営業所を設けましょうということです。
営業所を構えるエリアが営業区域です。営業所は1ヶ所でなければならないというルールはありませんから、営業したいエリアにその名のとおり営業所を構えてしまいましょうってことです。
実は営業所を増やさずとも営業エリアを拡張する手続きがあるにはあるのですが、現実的ではありません。(超ハードル高いです。)
具体的に営業所を増やしたい場合には要件も関係してきますから、営業所についてを記載するページを良くご確認くださいね。