屋根のある車庫は建築基準法の制約を受ける可能性が・・

梅雨時期ですが、天候にもめげずに介護タクシーの開業サポートをバンバンと継続中です。

栃木県内にて新たに開業をされた方の開業届を提出し、無事に受理されました。

おめでとうございます!!

さて、今回、対応をさせていただいた事業主さんの車庫はとっても豪華。

な、なんと屋根付きです。

我々も数々のサポートをして参りましたが、車庫に屋根を付けるケースは結構、稀です。

当然だけど、屋根を付ければお金がかかりますからね。

でも、大事な商売道具である介護タクシーを大切に保管するには屋根付き車庫もありですよね。

気を付けなくてはいけないのが建築関連法令への抵触

ただ、資金に余裕があったとしても、屋根を付けるか否かは重要なポイント。

実は屋根が付くと建築関連の法令への適合が必要となるケースがあって、介護タクシー許可を受ける上での要件に抵触してしまう可能性があるんです。

だから、許可を受けたくて準備する際には、屋根の無い所の方が、安心出来たりします。

それでも屋根付にしたいよ!って場合には、徹底的に調査して、抵触のないことを確認してから申請しましょうね。

もっとも、我々のサポートをご利用いただく場合には、この調査も含まれますので、心配は無用ですが。

固定資産税にも注意して!

無事に介護タクシー許可の要件にクリアするとしても、ケースによっては建物とみなされ、固定資産税の対象となることがあります。

自宅などの車庫で既に支払ってるよという方は特に負担は増えませんが、新たに作ってなどという場合には注意しましょうね。

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