介護タクシーを開業するにあたって必要となる人員
介護タクシー事業を開業するにあたっては、どのような人員を確保したら良いか、何となくでもイメージは沸いておりますでしょうか。
介護タクシーは個人開業ができることもあって、個人タクシーの括りと思われることも多いのですが、実は法人タクシーのルールに則った運用が必要です。従って、各種の管理者等も必要になるケースもありますから、一通りは確認しておいた方が今後の運用に役に立つでしょう。
まずは何と言ってもドライバー
介護タクシーを運転する者は第二種自動車運転免許を保有するものでなければなりません。介護タクシーは乗用車クラスの車両となりますので、普通二種をお持ちであれば問題ありません。勿論、中型二種や大型二種をお持ちであってもドライバーとして従事していただくことは可能です。
更には、使用する車両がオートマ車に限るのであれば、オートマ限定の二種免許でも当然OKです。
まだ、二種をお持ちでない場合や、二種免許をお持ちの運転者を確保できていない場合においては、お早目に取得していただきたいものですが、昨今では教習所にて二種免許を取得できますので、従前よりはハードルが低くなったように感じます。連続で通える方であれば、二週間程度で取得することも可能のようです。
いずれにせよ、早目の確保を心がけましょう。
運行管理者が必要となるケースも
介護タクシーを新たに開業される方のほとんどは、お一人で一台からのスタートですから、運行管理者について気にする必要はありません。
しかしながら、事業が上手く行って、増車を繰り返すなんてことになると、あるタイミングから運行管理者の選任が必要となることになります。しっかりと覚えておいて無駄にはならないでしょう。
運行管理者は車両が5台以上となる時に選任が必要
介護タクシー事業における運行管理者の選任は、営業所毎に5台以上の車両を有する場合に必要となります。言い換えれば、4台までは運行管理者の選任は求められません。
我々の開業サポートにおいてもいきなり運行管理者の選任が必要となったケースはございませんが、営業開始後に増車を繰り返し、運行管理者が必要となったケースがございます。
事業を大きくする予定でおられる場合には、早目の確保が必要です。
ぶらさがり許可も対象
介護タクシー事業者において運行管理者が必要となるケースで一番多いのが、このぶらさがり許可を受けた事業者ではないでしょうか。
介護タクシー車両(いわゆる緑ナンバーや黒ナンバー)が例え1台しか登録されていない場合でも、訪問介護事業などを営んでおり、ぶらさがり許可を有している場合には、ぶらさがり車両(白ナンバーや黄ナンバー)も対象となります。
ぶらさがり許可を受けた事業者さんは本業が介護タクシーでない場合が多いので、要注意ですよ。
運行管理者は車両が5台以上となる時に選任が必要
介護タクシー事業における運行管理者の選任は、営業所毎に5台以上の車両を有する場合に必要となります。言い換えれば、4台までは運行管理者の選任は求められません。
我々の開業サポートにおいてもいきなり運行管理者の選任が必要となったケースはございませんが、営業開始後に増車を繰り返し、運行管理者が必要となったケースがございます。
事業を大きくする予定でおられる場合には、早目の確保が必要です。
運行管理者が必要となるケースでは同様に整備管理者も必要
これはセットで考えていても良いかと思います。
運行管理者と同じく介護タクシー事業において整備管理者の選任が必要となるケースは、営業所毎に5台以上の車両を有する場合です。従って、運行管理者が必要となるケースにおいては整備管理者も必要となるということです。合わせて確認をしておきましょう。
介護タクシー事業において確保すべき人員のまとめ
(1)運転者は第二種自動車運転免許を保有していなければなりません。
(2)車両が5台以上になる場合には運行管理者と整備管理者の選任が必要です。
(3)営業所毎の車両数にはぶらさがり車両も含まれるので注意。